
「認知症になってしまったら、財産や生活は誰が守ってくれるのだろう」
「子どもに迷惑をかけたくない。身寄りがなくても、安心して暮らしたい」
そんな不安を感じる方も、少なくありません。
任意後見契約は、判断能力が衰えたときに備えて、信頼できる人に“あらかじめ”支援を託しておく制度です。
元気なうちにご自身で後見人を指定することで、将来への不安を、安心へとつなげることができます。
こんな不安を抱える方へ
- 身寄りがなく、頼れる人が身近にいない方
- 子どもや家族に、できるだけ迷惑をかけたくないと考えている方
- ご家族はいるものの、遠方に住んでおり継続的なサポートが難しい方
- 将来、認知症などで判断が難しくなった場合のことが心配な方
- 老後の生活や財産の管理について、不安を感じている方
- 今は元気だが、少しずつ備えておきたいと考えている方



任意後見について
後見人ができること

任意後見の仕組み(流れ)
- 元気なうちに
ご契約 - ・ご本人の意思で、後見人と契約内容(財産管理・生活支援の範囲)を決定
・公証役場で契約を締結し、任意後見人を登記
認知症の発症
- 裁判所へ申立て
- 医師の診断書をもとに、ご家族や後見人予定者が家庭裁判所に申立て
- 任意後見開始
- ・家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任
・任意後見が開始
あなたのペースで進める任意後見
任意後見契約は、法的に有効であることだけでなく、「誰に、どのように託すのか」を安心して任せられる内容であることが大切です。
当法人では、ご本人の想いや考えを丁寧に伺いながら、任意後見契約の内容を一緒に整理し、無理のない形で契約を整えていきます。
契約内容の起案から、公証人との打ち合わせや必要書類の準備まで、一貫してサポートいたしますので、安心してご相談いただけます。
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あなたのペースで進める任意後見
任意後見契約は、法的に有効であることだけでなく、「誰に、どのように託すのか」を安心して任せられる内容であることが大切です。
当法人では、ご本人の想いや考えを丁寧に伺いながら、任意後見契約の内容を一緒に整理し、無理のない形で契約を整えていきます。
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