公正証書遺言作成支援
- 身寄りのない方
- 相続人の多い方
- 離婚、再婚された方
- 特定の子どもに家業を継がせたい方
- 相続人以外の人に財産を渡したい方
「公正証書遺言」とは?
「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。遺言者ご本人が口述した遺言の内容を公証人が筆記し、ご本人と2名の証人(利害関係のない成人)が遺言内容を承認。
証人2名と公証人が署名捺印して作り上げます。公証人が作成に関わることで、遺言内容の細かいミスを防ぎ、法律的に有効な遺言書を作ることができます。
公正証書遺言の特徴
安心
破棄や偽造の心配がいりません。
公証人が作成に直接携わり、遺言の原本が公証役場に長期間保管されるため、偽造や破棄、紛失などの危険性がありません。
確実
法的効力のある遺言書を作成します。
法律で定められた方式や用件を満たしていない遺言書は、無効となりますが、
公正証書遺言は、遺言者ご本人の思いを公証人が文章にして作成するため、法律的に正しい内容の遺言書が作成できます。
円滑
速やかな執行が可能です。
家庭裁判所での検認手続きが不要のため、財産の名義変更など遺言事項の速やかな執行が可能です。
また、公文書であるため、相続人から遺言書の無効を主張された場合も非常に有利になり、相続の円滑化を図ります。
さらに、公正証書遺言の作成に併せて、「遺言執行者」として経験豊富な専門家をご指定いただくことにより、相続人の負担を軽減するとともに、相続手続をスムーズに完了させることができます。
弊社にお任せいただくメリット
遺言内容について専門家がアドバイスし、お客様の立場に立って公証役場との打合せや各種調整等をすべて代行しますので、時間的ご負担を軽減できます。