公正証書遺言

- 身よりのない方
- 相続人の多い方
- 離婚、再婚をされた方
- 特定の子どもに家業を継がせたい方
- 相続人以外の人に財産を渡したい方、など
公正証書遺言とは、相続について利害関係のない成人2名の証人とともに公証役場へ出かけ、口述した遺言の内容をご本人と2名の証人が確認。証人2名、公証人が署名捺印して残す遺言です。
公正証書遺言の特徴とは?

- 破棄や変造の心配はいりません。
- 遺言の原本を公証役場がしっかり保存。破棄や変造の心配は一切ありません。また、自筆証書遺言は本人が家族にその存在を秘密にしていたり、認知症の発症により保管場所を忘れてしまったりするケースが多々ありますが、公正証書遺言なら紛失の危険性もありません。

- 法的効力のある遺言書を作成します。
- 遺言事項には、効力のある事柄と無効のものとがあります。したがって、自筆証書遺言の場合、その内容がすべて法的に有効だとは限りません。公正証書遺言であれば、作成時に専門家がアドバイスし、法的効力のある遺言を綴ります。また、事前のアドバイスにより財産目録や不動産登記簿謄本などの必要書類を予め準備でき、遺言作成の手間も省けます。

- 速やかな執行が可能です。
- 自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所へ提出し、検認手続きを取らなければなりません。検認手続きは用紙、筆記用具、筆跡、内容などの調査が伴い、遺言内容を執行するために数ヶ月待つこともあります。しかし、公正証書遺言なら速やかな執行が可能であり、財産の名義変更などをすぐに行えます。また、相続人の一部から遺言書の無効を主張されることもなく、相続の円滑化を図ります。